大和異業種交流会規約
(名 称)
第 1 条 当交流会は、大和異業種交流会(以下当交流会)と称する。
(本 拠)
第 2 条 当交流会は、本拠地を神奈川県大和市に置く。
(目 的)
第 3 条 当交流会は、大和市周辺の自営業者、NPOなど独自の活動をしている人々が
       気軽に交流し、地域の連携・活性化が促進されるように努力し、次に掲げる事項
       を目的とする。
       (1) 会員同士の出会いの場を提供し、信頼関係を築き共通の目的を見出すこ
           とにより会員の知識、能力、精神の向上を図り、会員相互の発展のため
           に寄与する事。
       (2) 交流会活動の推進を図り、大和周辺市域の情報発信の中心となることを
           目標とし、地域社会の経済発展に寄与する事。
       (3) IT利用の促進を図り、大和周辺地域の情報通信の発展を通じて会員相互
           の理解と親睦を深める事。
(運営の原則)
第 4 条 当交流会は特定の個人または団体の利益のための活動は一切行わない事とす
       る。また、特定の政党・宗教の為の活動も一切行わない。また、社会一般通念上
       好ましくない活動・宣伝活動は行わないものとする。
第一章 総則
第二章 会員
(資 格)
第 5 条 当交流会の会員は1回以上当交流会に参加したものとする。
(退 会) 
第 6 条 当交流会幹事に退会の旨を通知した者。1年以上音信不通で交流会に参加しな
       い者は退会したものとみなす。
(処 分)
第 7 条 会員に対する処分は別途、大和異業種交流会規定並びに幹事会によって決定さ
       れる。
第三章 幹事等
(幹事の選任)
第 8 条 当交流会に、5名以上の幹事を置き、幹事会を組織するものとする。
     1.幹事は大和異業種交流会に5回以上参加した会員の中から、幹事会において
       過半数の賛同を得た者が選任される事とする。
     2.幹事及び幹事会の権能その他事務取り扱い等については別途大和異業種交流
       会幹事会規定を定める。
(幹事及び幹事会の職務)
第 9 条 各幹事は当交流会を代表するとともに、運営を統括する。
     1.幹事は原則として、毎月1回以上の定例会を開催する。
     2.幹事会は当交流会の規約を改定する場合のほか、重要と判断した事案につき、い
       つでも幹事会を招集することができる。
(幹事の任期)
第 10 条 幹事の任期は4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。また、幹事本人
       から退任の申し出がない場合は自動的に1年間、任期を更新するものとする。
(幹事の解任)
第 11 条 幹事において著しく交流会の規律を乱し、社会通念上許さざる行為を行った幹事
        は幹事会の過半数の同意をもって解任する事ができる。
第四章 例会
(例会の開催)
第 12 条 当交流会の例会は会員をもって構成し、毎月1回以上開催するものとする。

(例会の解散)
第 13 条 当交流会を解散する場合は、幹事会の決定を経て、総会において4分の3以上の
        同意を得なければならず、解散に伴う残余財産についても同様とする。
(規約の効力)
第 14 条 当交流会の規約の効力は平成15年4月10日より有効とする。

大和異業種交流会幹事規定
(目的)
第 1 条 大和異業種交流会の運営を、幹事担当者が円滑に行えるようにこの幹事会規定
       を定める。

(例会開場)
第 2 条 大和異業種交流会の例会開場を大和市中央2−5−20 YGCビル2階とする。
(幹事会の議長)
第 3 条 幹事会の議長は、幹事会出席者の中から選任する。
(幹事会の定足数)
第 4 条 幹事会は全幹事の過半数以上の出席をもって成立し、委任状の提出があれば
       出席したものとみなす。
(幹事会の議決)
第 5 条 議案の成立には、出席幹事の3分の2以上の賛成が必要とする。また、幹事会
       規定並びに、大和異業種交流会の規定の変更も同様とする。
(議事録の作成・保管)
第 6 条 幹事会を開催した際は、議事録を作成し保管しなければならない。保管期間は
       1年間とする。また、会員より請求があった場合は閲覧させなければならない。
(交流会会費)
第 7 条 例会の会費は会員一名につき金500円とする。徴収した会費をもって当交流会
       の運営に必要な事務消耗品を購入するものとする。
(会計)
第 8 条 交流会幹事の中から3名以上の会計担当者を選出し、会計監査にあたるものと
       する。さらに、会費支出に関しては幹事会議決を必要とするが、軽微かつ急を要
       する支出に関しては、事後領収書を添付の上幹事会にて報告するものとする。
       収支報告は、必ず半年に1回会員に対して行い。幹事会の承認を得るものとす
       る。
(例会での司会者)
第 9 条 幹事会にて、例会の司会者を会員の中から決定するものとする。
       当然、本人の同意を得るものとする。
(例会での業務紹介)
第 10 条 例会に5回以上出席したものは、自分が携わっている、業務のアピール・紹介を
       行う事が出来る。
(例会以外のサークル活動)
第 11 条 当交流会会員の親睦を図る為に行う、例会以外の活動を幹事会の決定により
       行う事が出来る。
(会員の処分)
第 12 条 3名以上の他の会員から同一の会員に対し、同様の苦情が報告された場合、
       または、当交流会の信頼を著しく損ね、公序良俗に反する行為を行った会員が
       あった場合には、幹事会において事情を調査するとともに、本人に対して弁明の
       機会を与え上で、処分を決定し、本人に通知する。
(処分の内容)
第 13 条 厳重注意、3ヶ月間の交流会参加の禁止(起算日は処分の通知を行った日とす
        る。)、交流会からの除名、とする。さらに、幹事が上記処分を受けた場合は、
        幹事解任とする。
(規定の効力)
第 14 条 この規定の効力は平成15年4月10日より有効とする。
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